公務員は同人活動を副業にしても大丈夫?
公務員は副業禁止と言われていますが、同人活動をしてもよいのでしょうか。
同人活動を趣味にしていた人がこれから公務員になるという際には、とても気になることではないでしょうか。
当記事では公務員と同人活動についてまとめていきます。
そもそも公務員は副業をしてもよいのか
まず、基本的に公務員は副業をしてはいけません。
公務員と副業については、以下のように法律で記されています。
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
簡単にまとめると、国家公務員であっても地方公務員であっても、営利目的の副業をおこなってはいけないということです。
つまり、副業としての同人活動はほぼアウトとなります。
ただ、すべての副業がアウトではなく、文筆業や講師など公務員でもできる副業もあります。
公務員が趣味として同人活動するのはOK?
副業としての同人活動はアウトですが、趣味としての同人活動はどうでしょうか。
公務員が副業を禁止されているのは、次の法律が理由となっています。
- 第99条:信用失墜行為の禁止
- 第100条:守秘義務
- 第101条:職務専念の義務
つまり、公務員としての信用を失墜させず、活動を通して情報を漏洩させることなく、職務に支障がでない範囲であればOKになることもあるのです。
趣味の同人活動なら大丈夫ということですね。
ただし重要なのが、次の法律。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
趣味の範囲の同人活動であっても利益が発生するなら、上長への報告が必要ということです。
ここまでの情報をまとめると……
- 趣味の範囲内であれば公務員も同人活動をして大丈夫
- 同人活動をする場合、モラルや守秘義務を徹底して守り、業務に支障を出さない範囲でおこなう必要がある
- 収益がでるなら上長に報告が必要
ということになりますね。
ただ、利益がでるなら報告が必要……とはなっていますが、どのような場合でも事前に報告しておくことでトラブルを防止できます。
また、頒布数が多くどうしても収益がでてしまう場合に、グッズをノベルティとしてつけて利益をマイナスに持っていくという方法もあるようです。
公務員は基本的に副業禁止です。
しかし、同人活動は趣味の範囲内であればおこなっても大丈夫となっています。
同人活動をする際には事前に上長に報告しておくと、トラブルを防げますよ。